解決済み
130万円の壁 現在、A社で130万円以内の扶養内で働いています。130万円を少し超える分には2年間は証明があれば、そのまま扶養内で働けるとの事で、この年末は調整をせず、今年は130万円を少し超えるぐらいの収入が見込まれます。 ここで年末までの1ヶ月半ぐらい、別のB社で短期のバイトをして、プラス5万円程度の収入を得た場合、扶養内でいられるという制度は適用されるのでしょうか? もしされないのであれば、A社で社会保険に入れるのでしょうか? よろしくお願いします。
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①契約上は扶養内だが人手不足等でシフトを増やし、年収130万以上になった ②事業主が一時的な収入増加である事を証明する ①②の状況が揃い、健保組合が認めた場合に2年連続まで扶養を外れずに済む、という内容です。 扶養の判断は健保組合に権限があり、事業主が証明しても健保組合が認めなければ扶養を外れます。 参考までに、私の職場の健保組合は当面は今まで通り、130万以上になると扶養を外されます。 社会保険は、勤務先の社会保険加入条件に該当しないと加入出来ません。 社保加入条件は2通りあります。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) ①〜⑤全てに該当する契約で加入です。 ⑤の規模に該当しない企業では、社員の所定労働日数と所定労働時間の3/4以上、2ヶ月を超える契約で社保に加入です。 社保加入条件を満たさず扶養を外れたら、国民健康保険に加入し、国保と国民年金の保険料負担が生じます。
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