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給与明細書の内容について。

給与明細書の内容について。5年間総支給に変化がなかったので気が付かなかったのですが3年前、基本給+役職手当で18万、固定残業手当が12万、今年が基本給+役職手当で20万、固定残業手当が10万となっている事に気付きました。 この間も1回基本給が増え固定残業手当が減っていましたが総支給額は変わらず会社からの説明や告知はありませんでした。 残業単価を計算し、固定残業時間に当てはめると3年前が110時間、現在で76.5時間となります。 ①総支給額に変化がないものの会社からの説明なく労働契約書と違う基本給内容は法的に問題ないのでしょうか? ②固定残業手当が減っていますが基本給が増えるという事は残業単価が上がるので固定残業手当も増えるのではと思うのですが如何でしょうか? ③改めて計算すると固定残業手当の内容を時間計算すると固定残業手当が無効になりそうな時間数ではないかと思うのですが如何でしょうか? 質問多くて申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

補足

補足させて頂きます。 就業規則は存在はするらしいのですが自分の務める事業所には置いていない為に閲覧出来ません。 雇用契約書には固定残業手当の金額は記載されていますが時間数は記載されていません。36協定は締結していますが特別条項までは締結しておらず月の残業時間は平均76時間程です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    就業規則に、固定残業代制についてどう記述してあるかによりますので、回答は推測の範囲をでません。 1)労働条件途中変更にあたり、就業規則からみた基準を下回っていれば無効にできます。部外者である回答者にはそれ以上なんともいえません。 2)固定残業代制について就業規則に何時間分の時間外手当支給とあれば、ご理解のとおりです。 3)ご質問の趣旨が読み取れませんが、法定割増率未満でしたら、無効とする余地はあるでしょう。

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