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雇用保険の適用条件に付いて 週の労働時間20時間未満 月の労働日数11日以上とありますが、 週3日働く場合…

雇用保険の適用条件に付いて 週の労働時間20時間未満 月の労働日数11日以上とありますが、 週3日働く場合、 会社指定の休日(夏季、年末年始など) 国指定の祝日これらがあった場合どうなるのでしょうか? 例えば祝日が月に二回あった場合、 週の労働日数は10日になり適用外になるのでしょうか? 対策として有給休暇を使えば大丈夫だと思いますが、 半年間は支給されないので、一年目は雇用保険諦めるか、 会社側に休日分多く出勤するよう相談すればいいですか? わあkりにくくすみませんが、 宜しく尾根がします。

補足

どうやら11日制度は廃止されたみたいです。 プラスで質問です。 週労働20時間以上というのは 休憩時間は省きますか? 7時ー17時勤務の場合で休憩1時間なら 週の労働時間18時間となり適用されませんよね? 休憩含むならギリギリ大丈夫ですが、、、、

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    休憩時間は労働時間に含まれないです。 20時間未満だと雇用保険を適用しなくてよいのです。 なので、 雇用保険の適用をお考えなら、 労働条件を会社と話して週20時間以上働けばよいでしょう。

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