教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

至急です。給与所得者の基礎控除申告書に関して。

至急です。給与所得者の基礎控除申告書に関して。今年の4月に転職しています。今の職場に、基礎控除申告書を出す際、前職の源泉徴収票もいると思いますが、今、手元にあるのが、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」です。 この源泉徴収票を提出すればいいですか? それとも、これとは別の源泉徴収票でしょうか?

続きを読む

615閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    必要か?ということであれば私はいらないと考えます。必要なら、職場から言われます。 その時に出せば良いです。ちなみにまだ手元にありますか?それとも医療控除などて使用して手元からなくなっていますか? そもそも、どうして源泉徴収票が必要だろうと考えたのでしょうか。 通常、課税は1月から12月までの所得に関して行われます。昨年の収入を記載したものが手元にある源泉徴収票です。 そんなものよりも、1月から3月までの給与明細と、前職の在職証明書か必要なのではないかと考えます。もしくは雇用契約書です。 扶養家族がいれば、ほかにも必要な書類は、結構あります。 提出を求められない限りは、昨年働いた分の源泉徴収票は必要としないはずです。 年金手帳とか、転職するとほかに必要な書類はたくさんあるはずです。総務課とか、そういうことを管理する部門があれば、必要とする書類の一覧をくれるはずですよ。

  • 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」ではなくて、 「給与所得の源泉徴収票」です。 給与所得の年末調整ですから、前勤務先の給与収入と現勤務先の給与収入とを 合計して、所得控除(基礎控除、社会保険等)を差し引き、年税額を算出 し、月々の源泉徴収税額合計と比べて、過不足を算出して精算します。 退職所得は、申告分離課税で、それ自体で精算されていますから、年末調整 の対象に入れません。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

医療(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 転職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる