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公務員試験の憲法分野でわからない箇所があります。 外国人の参政権について(判例)

公務員試験の憲法分野でわからない箇所があります。 外国人の参政権について(判例)永住外国人等に法律で地方公共団体の選挙権を認めるとことは憲法上禁止されているものでは無いのに対し、韓国国籍で永住権のあるXの地方公共団体の選挙権が認められなかった裁判について理解ができません…。 93条2項にある「住民」とは、日本国民を指しXは該当しませんが、法律で地方公共団体への投票は禁止されていないのに何故許可が降りなかったのでしょうか… 解説を見てもイマイチ分かりませんでした… よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    判例は地方公共団体の選挙権を法律で認めることは憲法上禁止されるものでないとしましたが、判決当時、地方公共団体の選挙権を認める法律はなかったので、結論としては、Xは投票できないということになりました。 したがって、法律で地方公共団体への投票は禁止されていないのに許可が降りなかったのは、外国人に地方公共団体への投票を認める法律がなかったからです。なお、現在も外国人に地方公共団体の投票を認める法律は作られていません。 また、判例は、地方公共団体の選挙権を認める法律を作るかどうかは立法裁量に委ねられるので、法律を作らないことは違憲ではないと述べています。 ーーー ①国民主権の原理があるから、日本国民のみに選挙権が保障される。 ②地方の選挙権も地方公共団体に住んでる日本国民のみに保障される。 ③でも、住民自治が憲法で規定されているから、法律で地方公共団体の選挙権を外国人に付与するのは許される。 ④立法裁量があるから、このような法律を作らなくても違憲ではない。 このロジックを抑えるのが重要だと思います。

  • ①それを認めるかどうかは立法か、条例によるから ②司法がそれについて違憲判断をすることは、立法権の侵害になるから ③それがいい悪いではない

    ID非表示さん

  • 1 定住外国人の国政参政権については、憲法上禁止されていることは明らかです。 なぜなら、国民主権だからです。 したがって、法律で認めてしまうと、その法律は違憲となります。(禁止説) 2 一方、定住外国人の地方参政権についても 地方レベルの選挙権も、日本国民をのみ対象としており、外国人には憲法上保障されてはいないことは明らかである。 とは言っても、法律上の権利として、地方レベルの選挙権を付与することは出来るか。 ① 禁止説 国民主権の原理に照らし、地方参政権と言えども許されない。 ② 許容説 確かに許されないようにも思える。しかし、外交国防貨幣などを担当する「国政」と、住民に関する「地方自治」とでは、国民主権原理とのかかわりで程度の差があるというべきである。 憲法が保障する地方自治の制度は、住民自治だから、永住者等に関して「法律」レベルで選挙権を付与することは、憲法上禁止はされてはいない。 つまり、最高裁は外国人の地方参政権を「法律」で認めることは、 憲法上、「保障」もされてはいないし、「禁止」もされてはいない。 憲法上、「許容」されている。 とした訳です。 つまり、法律制定権限を持っている、国会の「立法裁量」だとした訳ですよ。 >永住外国人等に法律で地方公共団体の選挙権を認めるとことは憲法上禁止されているものでは無いのに対し、 禁止されてはいないからといって、保障されている訳ではないからですよ。 >93条2項にある「住民」とは、日本国民を指しXは該当しませんが、法律で地方公共団体への投票は禁止されていないのに何故許可が降りなかったのでしょうか… 「法律で地方公共団体への投票は禁止されていないのに」という論点理解が、アウトです。「憲法で地方公共団体への投票は禁止されていないのに」が正しい論点理解です。 憲法で「禁止」されてはいないからといって、積極的に保障を「要求」されている訳でもないからです。 法律で制定しても「違憲にはしない」という「許容説」に立つ以上、法律制定権限を持つ国会の立法裁量に属するとしている訳です。

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  • その地方公共団体が選挙権を認めなかったことに対して、Xが起こした裁判であっていますか? そうならば、地方公共団体or選挙管理委員会が国民以外に選挙権を認めないと決めたということなので、裁判所はそれを違憲だと判決出すことは出来ません。 つまり法律ではどちらでもよく、許可を出さなかったのは地方公共団体ですね( ¨̮ )

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