解決済み
通勤費に対して疑問あります。 通勤手段として、必要な手続きを踏んでいるルートもあれば、手続きをしていない別のルートで出勤することもある。手続きを踏んでいるルートであれば労災扱い、逆なら労災対象外。 通勤に掛かる費用は同じように掛かっているのに、別のルートで通勤すれば不正受給といわれ懲戒扱いになる。 なぜ? 6ヶ月定期の場合12〜13 日出勤すれば元が取れる。 仮に1ヵ月25日出勤した場合、約半分(12〜13回)手続きを踏んでいるルートで出勤すれば問題ないはず。 申請しているルートなら仮に事故やケガを起きても補償してくれたり遅刻をしても遅延扱いになる。それが、毎回別ルートを使用していても出勤に使用する費用は、申請しているルート以上掛かっていて、労災対象外を理解していれば問題ないのでは? 通勤区間の料金は、最も安い定期代のルートで申請する。もちろん最短時間ではない。 仮に事故やケガをすれば労災扱いになる。ようは、必要な手続きを踏んでいれば、原則有効である。 しかし、住居と会社との間を、合理的な経路および方法行動していなければ、労災対象外になる。 【移動手段として】 車やバイクや自転車を使った場合、 車代 駐車代 保険代 修理費 など出ない。 徒歩や送迎も同じである。 事故や遅刻のリスクもある。 もちろん補償なし。 【通勤費は】 通勤手段としての最低料金を会社から受給していて、オーバーした分は自己負担になる。 【別ルートのデメリット】 事故やケガをしても、基本労災対象外。 通勤費も、最も安い定期代のルート以上に料金が掛かっている。 了承済みである。 敷地内に駐車駐輪せず、別の場所に停めて、会社に遅刻したり、迷惑がかからなければ問題ないのでは? 【別ルートで通勤している者に対して会社が行う行為に対して】 ある企業を調査した結果、約70%以上が交通費を不正に受給しているという驚きの結果 就業時間以外の行動について、会社は従業員を拘束できないのが原則。 この原則によれば、就業時間外である通勤時間について、その通勤手段を拘束することはできないことになる。 しかし、会社に申請していないルートで通勤している者に対して、就業時間以外の行動を尾行して、撮影して、待ち伏せして、動画に収める。 これは 肖像権の侵害、プライバシーの侵害 にあたらないのか?
たまに車で通勤したり、家族ぬ送迎してもらったりします。 もちろん会社の敷地内に停めたりしません。 仕事終わりに就業時間外に、帰りの足跡を尾行され、車に乗る所の写真を何枚も撮られたり、夜に待ち伏せされ隠れて動画を撮られたりしました。 それで、それらを見せられて、申請していない交通手段で通勤してる疑いを掛けられます。 言い訳する前に気持ち悪くないですか? この行為って問題ないのかなと疑問に思ってます。
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ポイントを絞って回答します。 通勤災害における労災保険の給付請求に、「手続きを踏んでいるルート」かどうかはまったく関係ありません。合理的なルートかつ合理的な通勤方法であれば給付の対象になります。これは、ご認識されていると思います。 一方、通勤費の支給については、会社の規定通りです。 つまり、両者は別の話なので、交えてお考えになると混乱の元です。
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会社がおかしいです。 ルートが異なっていても通勤中の被災は労災の範囲内になります。 その会社がやっていることはいわゆる労災隠しであって違法です。 懲罰も違法。 通報して良いけど労基は改善の指導をするだけで質問者さんの利益を守ってはくれないので損害賠償請求をしたいなら各地にあるユニオンに相談するとすぐに弁護士が動いてくれます。
>手続きを踏んでいるルートであれば労災扱い、逆なら労災対象外。 そもそもこれが間違っています。 通勤労災は「会社に手続きをしているルートかどうか」は労働基準監督署は調べません。 どんなルートでも通勤手段でも、それが「通勤として合理的な範囲かどうか」だけで調査して決定します。 なのでこの認識が最初から間違っていますので、 >通勤に掛かる費用は同じように掛かっているのに、別のルートで通勤すれば不正受給といわれ懲戒扱いになる。 なぜ? この質問の「不正受給」というのが、 ①労災保険の不正受給と言う意味なら、そう言う人たちの認識が間違っていることになりますし、それで懲戒処分は完全に違法です。 ②会社からの交通費の不正受給と言う意味なら、それは会社に申告していない手段であれば差額は当然、不正受給に該当しますから、懲戒処分も正当です。 どっちの意味での不正受給なのかで、「なぜ?」が示す答えが全く違うことになります。
超簡単 このルートで通勤しますと申告しているにも関わらず、別のルートで通勤した場合、虚偽となるから。 別のルートのほうが金がかかるとか関係ないです。 決まり上、「合理的なルート」である必要性があり、合理的とは、世間一般的に考えて、通勤するのに一番早く安価なルートであるという前提があります。 わざわざ遠回りで安価でないルートは合理的とは言えませんので、当然通勤のルートとしては認められないため、通勤災害の対象とはなりません。 理由があってその日別のルートを使用しなければならない場合は例外です。
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