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産休育休について。 週5勤務ですが、1日4時間の103万以下の扶養範囲の方でも1年以上働いていたら取れるものなのでしょ…

産休育休について。 週5勤務ですが、1日4時間の103万以下の扶養範囲の方でも1年以上働いていたら取れるものなのでしょうか?同じ勤務する保育士なのですが、正直理由の言えない長期休暇をする、出来がかなり悪くて左遷状態、周りからも嫌われているのですが本人のメンタルがとても強いのでまだまだ働くとのこと。。。 結婚されていて子どもはいないようですが「子どもができたら産休取って日勤出勤に変えてもらう」そんな事を夢のように語っていました(ー ー;) その際、勤務時間少ないのに産休って取れるのかなってふと思ったのですが実際どうなのでしょうか???

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    産休は産婦労働者であれば産前6週にはいればだれでも取れます。ひきつづく育児休業は、お書きの勤続1年未満者からの申し出拒絶できるのは、事業所で労使協定締結してあればです。 そのほか、労使協定でむすんでおけば拒絶できるのは、週2日以下契約者、有期雇用で申し出日から1年以内に契約終了が明らかであるもの、といった内容を協定に盛り込んであればです。ですので、日2時間といった超短時間でも週3日以上契約であればとれます。

  • 旦那様の扶養内ですよね? そこの保育園の社会保険に入ってないのだから、育休産休手当はないかと。 パートなので、一旦お休みして、また何年後かに戻りたい時に復職になる形になるかと思います。

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