10月分です。
10月末日退職であれば10月分の社会保険料は支払わなくてはなりません。といっても10月末日ではなくても1か月分の社会保険料は徴収されてしまうんですけどね(^^;) 入社月に退職日があると月末日に在籍していなくても「同月得喪」というルールにより1か月分の保険料は支払わなくてはいけないんです。
特別な対応をしないのであれば、1ヶ月分でしょうね。
あらら、退職されるんですね。退職される場合、社会保険料の支払いは、退職する月の分まで支払う必要がありますよ。つまり、10月分の社会保険料を支払う必要があるかと思います。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る