教えて!しごとの先生
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こんにちは。 只今ネイルサロンにネイリストとしてアルバイト勤務をしております。入社してから2年目です。扶養内で勤務…

こんにちは。 只今ネイルサロンにネイリストとしてアルバイト勤務をしております。入社してから2年目です。扶養内で勤務しているので社会保険には入っておりません。約一年後、独立をする予定です。勤めているサロンから開業予定場所は役2.8キロ離れております。そこで、入社する前に雇用契約書にサインをしたのですが 退職 ・最低一年勤務 辞める際3ヶ月前に申し出ること 雇用契約違反 ・退社日から1年、間他サロンで働くことを禁止 と記載があります。(こちら以外の退社関係の記載はありません。) そこで、他サロンで働くことを禁止というのは自分がオープンするサロンも含まれているのでしょうか?こちらの記載のみの場合なにか罰則などはあるのでしょうか? また、いつ頃退社をすることをお伝えするべきでしょうか? 何卒宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

  • 退職後1年以内にオープンすると「退職後の競業避止義務違反」に該当します。 その場合、会社から「損害賠償請求」される可能性があります。 オープン予定地が近距離であり、すぐにバレるでしょうね。 できれば、貴方がサロンを開設する事を退職願を提出する時点で報告した方が良いですね。 退職願は規定通り3か月前に提出すれば良いと思います。 今の会社が、貴方のサロン開設に協力してくれそうであれば良いのですが、敵対意識を持たれると思うなら、開設は1年後にした方が良いでしょうね。

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