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年末調整の件で教えて下さい。 会社から12月上旬までに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出する様に指示されていま…

年末調整の件で教えて下さい。 会社から12月上旬までに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出する様に指示されています。それ自体は普通だと思うのですが、申告書が令和6年分って書いてあります。今年の入社時に令和5年分の申告書は既に提出しました。 ここで疑問なのですが、これは今年の年末調整は既に提出済み令和5年分の申告書を使って、来年も働く前提であらかじめ令和6年分を提出しろという事なんでしょうか? これだと令和6年中に何かしら変更(結婚や扶養家族の変更など)があった場合に、書き直しになって手間が増えるだけじゃないかな?と思います。 これはどういう事なのでしょうか?会社に聞いたところ「そういう仕組みで他社も同じ」という事でしたが、腑に落ちません。 説明が分かりにくいとは思いますが、どなたか教えて頂けると助かります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    年末調整の書類は2種類有る。 今年(令和5年)の所得税の清算をするため。 +来年(令和6年)の毎月の給与からの源泉徴収税額を決めるため。 入社時の分は今年(令和5年)の毎月の給与からの源泉徴収税額を決めるため。 2種類(2年分)有るのが正しい。

    なるほど:2

  • 扶養控除等(異動)申告書は、その年の最初の給与の受取の前日までに提出する必要があり、記載事項に異動があれば、異動後の最初の給与を受け取るまでに提出します。 納得できないなら、国税庁のHPでも確認してみてください。 逆に、その書類出さずにどうやって扶養の確認するんでしょうか?

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  • 要は、 「令和6年分」扶養控除等申告書は、年末調整には使わないのです。 それだけのことね。

    なるほど:2

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