解決済み
皆様のお知恵をお貸しください 有給休暇使用中の手当についてです 以前手術のため2週間(10日)有給休暇を使用した際 その月の給料日に10日以上の休みがあると全ての手当が半分に減額されるとの通知がありました このようなことは労働基準法にひっかからないのでしょうか? 残業代は見込残業のため毎月定額となっています 住宅や家族、資格手当なども半減されています 会社には事前に休む事を伝えていましたが その時にこのような事は聞いておらず 就労規則にもこのような事は書いてありません このような半減は許されるのでしょうか 足りない部分ありましたら補足致します よろしくお願いします
58閲覧
労働基準法第136条には「使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」と定められているので、労働基準法にひっかかります。 しかし、違法ではありません。条文の文末は「しないようにしなければならない」であり、「してはならない」とはなっていないからです。 よって、民事で争えば勝てると思われます。 ただし、「就労規則」というのが就業規則であれば、話は別です。就業規則や賃金規程に有給休暇中の手当の減額について定めがない場合は全額を支払う義務があるので、減額した場合は労働基準法第24条違反にあたります。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る