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労働基準法に週40時間以内、少なくとも週一の休日と書かれているようですが、前バイトしていた飲食チェーン店の店長は1日10…

労働基準法に週40時間以内、少なくとも週一の休日と書かれているようですが、前バイトしていた飲食チェーン店の店長は1日10時間労働を14日連続でこなしていました。これってもし店長が会社を訴えれば100%慰謝料がとれるんですかね? また、これと似たような境遇の人でも雇われの身であれば100%慰謝料がとれるんですかね?

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ID非公開さん

回答(3件)

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    元会社命令で、店長に労働を強要してたら、訴えるってことも出来るでしょうが、店長に、スタッフの雇用や、時間配分等の権限があったなら、スタッフを集めない、タイムスケージュール管理が出来てないってだけなので、その店長が悪いって事になりますわなー(;´Д`)。 週40時間以上であっても、労働者側が納得してて、残業代なりが出てるなら、特に、違反でもないですし。(労働者が納得してて「繁忙期に限り」の条件でなら残業80時間までならOKなんですよ。) 週休2日でなくても、一月で8日休暇が取れるなら、これも問題ないですし。 まー、契約内容次第。お店が直接経営店舗で、店長が、元会社の正社員なら、なんとかなるけど、委託店だと、店長個人が「経営者」で、業務委託を受けてる立場になるので、なんともならんかな~と。

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