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勤務が常勤から非常勤になり給与も半分くらいに下がりました。社会保険料も下がると思ったら下がらないです。

勤務が常勤から非常勤になり給与も半分くらいに下がりました。社会保険料も下がると思ったら下がらないです。6月に減給が決まり7・8.9月と高い保険料が給与から引かれてますが3ヶ月の期間を据え置きましたが10月も高い保険料が給与から引かれるそうです。 なんかおかしいルールですが、詳しい方におたずねします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    私の知る限り、勤務形態が変わったり給与の昇給降給などがあった場合には「随時改定」をするはずです。 6月に決まって7月の給与から反映されたとして、7月・8月・9月の給与の月額の平均で、10月からの標準報酬月額を改定する、というのが随時改定です。それぞれ17日以上の支払基礎日数がある場合に限ります。 10月からの標準報酬月額が改定された場合には、翌月の11月の給与から控除される保険料に反映となります。 この随時改定は4・5・6月の給与から計算する「定時改定」に優先します。 健康保険・厚生年金の随時改定によって標準報酬月額が下がらないのは、同じ金額を負担している会社にとっては損をしていることとなります。(厚生年金だけみると本人の将来の利益だとも言えます) 会社の担当の人に「随時改定があるのではないですか」と聞いてみて下さい。 もしかしたら、支払基礎日数が17日未満の月があって随時改定に該当しないかもしれません。 そのときは、いままでの保険料のままとなります。 会社も損を承知でルールに従うしかありません。

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