必要な書類は、解雇に関して会社が発行した書面があればそれ。後は、その理由になっていることが納得できないという部分の証拠があればそれでしょう。 労働基準監督署に相談に行く場合には、相手との話し合い前提です。正確には労働局の総合労働相談コーナーになります。監督署が職権で動いてくれる事案ではないです。 相手を訴えたり、罰したりと言う事であれば弁護士さんでしょうか。
解雇通告書、勤務している事が証明できる給与明細書等、公的機関発行の身分を証明出来るもの、
■>>> 相談に行くために必要な書類を教えて欲しいです。 懲戒免職となった解雇通知書。 懲戒理由が書かれた会社発行の書類。 その他、本件に関わる内容が分かる関係書類等。 質問者の主張が正しいと証明できる証拠や書面。 過去の年収を知るために、給与明細書や所得証明書。 就職した日が分かる書面。 その他、質問者が何を望むのか(復職か、補償か、損害賠償か)をまとめたメモ)。 身分証明書。
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