解決済み
有給休暇の取得について質問です。2019年4月より、労働基準法の改正により有給休暇の取得が義務化(年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者には、必ず5日取得させなければいけない。労働基準法第39条7)されたようですが、このことを会社に伝え、有給休暇を取得しようとしましたが、既存の年末年始休暇やお盆休み等を5日分削り、そこに有給休暇をあてるという説明をされ、結局休暇を普通に取れずに、有給残日数は自動的に5日分減るという事になってしまいました。既存の年間休日を勝手に減らして調整するなどということは、違法ではないのでしょうか?もしこれが違法ではないというのならば、この法律の道理に反すると思うのですが・・・。労働法に詳しい方がいらしたら、教えていただきたいです。
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「既存の年末年始休暇やお盆休み等を5日分削り」 これまでは就業規則で、これらの休暇が会社所定の特別休暇として規定してあって、それを無くして、法定有給休暇を充てる、ということでしょうか。 であれば、就業規則を、手続きを踏んで改正すれば違法ではありません。
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不満なら労働組合をつくり改善するしかないです。 労働組合は二人からつくることができます、 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!
休日日数の改正などは、労働者の半分もしくは労働者の代表が承認すれば変更できるはずです。
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