教えて!しごとの先生
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今就活中なのですが、ある企業の募集要項に 「※残業:月/10時間程度 繁忙期対応 年6回を限度に、月60時間、年60…

今就活中なのですが、ある企業の募集要項に 「※残業:月/10時間程度 繁忙期対応 年6回を限度に、月60時間、年600時間以内」と記載されており、普段は残業も9時間程度ともあったのですが、この繁忙期対応〜の部分が引っかかっています。繁忙期は月60時間残業の可能性があるということでしょうか? 無知で申し訳無いのですが、分かりやすく教えていただけると幸いです。

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    残業させるためには36協定といわれる労使協定で残業させることができる時間の上限時間をあらかじめ定めておく必要があります。 その上限時間は月45時間です。 ただし、その36協定に特別条項を付しておけば、年6回を限度として月45時間を超える残業をさせることが可能となります。 ご質問文にある繁忙期対応というのがその事であり、月60時間までの残業が年に6回まではあり得るということになっているようです。 それを含めた年間残業時間は最高で600時間までと定められているようです。 実際にその残業があるかどうかは不明ですが、そのように定めておかないと必要になった時に残業させることができなくなるということです。

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