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パートさんの有給休暇の付与が法律で決まったのはいつなのでしょうか? 会社でパートの有給付与が決まったのは2019年4月…

パートさんの有給休暇の付与が法律で決まったのはいつなのでしょうか? 会社でパートの有給付与が決まったのは2019年4月だと言っている人がいるのですが、それは取得義務の話ではと思っているのですが…詳しい方いましたら是非教えてください!!

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ID非公開さん

回答(3件)

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    ネットで調べてみました。年休消化の義務化は2019年4月以降であり、中小企業も含まれます。違反すれば罰則があり強制です。 パートの年休付与は平成6年4月からです。ご確認ください。 年休消化(5日)の義務化が2019年です。 参照⇒https://rehab.cloud/mag/3416/ 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 (省略)第三十九条第七項(省略)の規定に違反した者 ※従業員2人に5日の年休消化違反があれば60万円の罰金となります。 労働基準法⇩ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049 労働基準法39条 7項・8項 ⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。 ⑧ 前項の規定にかかわらず、第五項又は第六項の規定により第一項から第三項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には、五日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。 年休付与は法律で決まったのは平成五年で、施行は平成六年からです。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000076_20200601_501AC0000000024 平成五年法律第七十六号 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 平成六年四月一日より施行されています。 労働基準法39条の2項の規定 https://www.persol-pt.co.jp/miteras/column/vacation_obligations/ 労働基準法の附則⇩ (施行期日) 第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。 (有給休暇に関する経過措置) 第三条 新労働基準法第三十九条第一項及び第二項の規定は、六箇月を超えて継続勤務する日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である労働者について適用し、施行日前に六箇月を超えて継続勤務している労働者については、なお従前の例による。この場合において、その雇入れの日が施行日前である労働者に関する同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「その雇入れの日」とあるのは「労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日(次項において「施行日」という。)」と、同条第二項中「一年六箇月」とあるのは「施行日から起算して一年六箇月」と、「六箇月を」とあるのは「施行日から起算して六箇月を」とする。

  • 短時間労働者に対しての比例付与は昭和62年改正法によりS63年に施行されてます。

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  • https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87 ただ、厳格化になったのは2019年からかな~って思います

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