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通勤災害での給付金についてどなたかお詳しい方ご教授お願い致します。

通勤災害での給付金についてどなたかお詳しい方ご教授お願い致します。怪我をしてしまったのが8月の中旬で労基に提出する書類は9月13日に提出してあるのですがその間、お給料等が入らない為とても困ってしまい色々調べた結果、「受任者払い制度」というのがありました。 会社に対応して頂いてすぐに9.10月分として受任者払い制度で支払って頂いたのですがどう計算しても合わないのです。 私の認識では 受傷した月の前3ヶ月の給料÷3ヶ月の暦日数(今年は5.6.7.で92)=給付基礎日額 私の場合だとこの3ヶ月で頂いた給料が 1.118.765なのでここに92を割ると 12.160となります。 1.休業保証が12.160の60% 12.160×0.6=7.296 2.休業特別支給が12.160の20% 12.160×0.2=2.432 1+2=9.728×休んだ日にち22日=214.016 214.016×2ヶ月=428.032 だと思っていたのですが、381.382 46.650差が出ている。 という事です。 何か私の計算の方法が間違っているのでしょうか? ご教授頂きたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労災保険の給付日額は、年齢による調整もあります。担当の労基署に出向いて聞けば計算根拠を教えてくれます。ただし電話は不可です。個人情報ですから、電話の主が当人とは確認できませんから。

    なるほど:1

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  • いろいろ突っ込みどころがありますが、まずは支払ってくれた会社から、いつからいつまでの分でという清算書をもらい受けてください。でないと話は収束せず乖離するだけです。 一番おもいあたるのは、社会保険料の自己負担分引き去りです。 あと、休んだ日とありますが、休んだ期間の会社勤務日だけでなく休日も含みます。

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