教えて!しごとの先生
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有休消化について教えていただきたいです。

有休消化について教えていただきたいです。11月末で退職予定で10月から少しずつ有給を消化しており、11月はすべて有休消化にあてる予定でしたが、お休み希望の人などがおり、できれば足りない日は出勤して欲しいと言われました。 余分に出た日は時給で支払いをしてくれるそうなんですが、普通の出勤(時給)なのか、休日出勤になるのか教えていただきたいです。 週休2日のフルタイムの正社員です ①週5日を有給にした場合、さらに1日プラスで出勤した場合は休日出勤になりますか? (月から金までは有給を取り、土曜日に出勤した分) ②週4日を有給にした場合、さらに2日プラスで出勤した場合は1日は休日出勤になりますか? (月から木までは有給をとり、金曜は通常の出勤、土曜に余分に出勤した場合の土曜日分) ↑こんな事はできますか? 質問がおかしかったらすみません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そもそも、所定労働日に有給休暇を使うのであれば、 その名の通り、その日は働いたとみなした賃金が支給されます。 なので、有給なのに出勤したら時給で支払いが発生する、は、 2重支払いになりそうですが、大丈夫でしょうか? 本来の賃金+働いた時間分の賃金がその日の総賃金になると思います。 休日出勤は、所定労働日ではない休日に出勤した場合です。 所定労働日を有給にして休日になっても、そこは本来休日では ないので休日出勤になりません。 そもそも出勤しなくても働いたことになる日なので。 的を得ていない回答をしていたら、すみません。

  • 有給取得日も給与は支給されます。 その上、取得日なのに出勤してしまうと、二重取りになりますので、職場に確認は必要です。

  • 法どおりであれば、法定休日以外の出勤は休日出勤扱いにはなりません。普通の休日の出勤を割増賃金としてくれるかどうかは会社に確認しないと誰も分かりません。

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