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7月末で退職し、転職期間中ですが、タイミー等でスキマバイトをしようと考えています。20万以下で確定申告は必要なしとのことですが、前職も合わせてのことでしょうか。合わせるなら、転職先の年末調整で前職分、タイミーでの収入分の源泉徴収票を出して手続きをして貰えばいいのでしょうか。 退職金から今年度分未納の住民税を支払ってもらっていますが、そうした時にタイミーでの所得にかかる住民税の支払いはどうなりますでしょうか。税金の知識が無知なので、日本語おかしいかもしれませんがご容赦ください。
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タイミーでのスキマバイトについて、20万円以下の場合は確定申告の必要はありませんが、前職と合わせて考える必要があります。年末調整で前職分とタイミーでの収入分の源泉徴収票を出して手続きをしてもらうことで、スムーズに申告することができますよ。 退職金から未納の住民税を支払ってもらっている場合、タイミーでのスキマバイトによって発生する住民税は、退職金から支払った住民税とは別に計算されます。ただし、タイミーでの収入が20万円以下の場合は、住民税はかからない場合があります。税金の知識が無いということでしたら、税務署に相談することをおすすめします。
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