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支払いすぎた社会保険料って還付できるのでしょうか?

支払いすぎた社会保険料って還付できるのでしょうか?週5フルタイム契約でパートを始めたものの、続けるのが難しくなった為に週3に変更してもらったのですが、基本給10万程度にも関わらず2.4万ほど社会保険を支払っています。 本来この給料だと1.5万程度の社会保険料な為、半年程約1万円損していて腑に落ちません。 会社には2回ほど尋ねては見たのですが、そのうち下がるの一点張りで中々大幅な減額がされません。 手続き等で還付されるならしたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的には定時改定で9月分(今月支払われる給料)から社会保険料額が変わるのですが話を聞いた感じだと随時改定があってよさそうですね。 もし4月から週3に変わったとすれば4,5,6月は週5のときと同じで3か月後の7月分から週3の給料で計算されるはずです。この4,5,6月分高いのは仕方ないですね。今年給料下がっても去年1年の給料で住民税の額が決まっているのと同じようなものです。 会社に言って埒が明かないのであれば所轄の年金事務所に事情を話してみたらどうでしょう。 払いすぎていたら還付か後日の保険料に充当されるかなど対応されると思います。

  • 60歳未満という前提で。 契約変更にともなう随時改定という制度が社会保険にあります。締め日、契約変更時がわかりませんが、半年経過は遅いです。 かりに5月支払給与から週3賃金になっているなら、567月3か月平均が2等級下げによる8月月変届、8月保険料改定、9月支払給与からの保険料額下がってることになります。5月支払給与に週5が含まれているなら、ひと月ずれ10月支払給与に対する保険料下げになります。 2等級下げに該当しない、定時改定となるなら、今月支払賃金に引き去る保険料が下がってます。 ご質問のお答えは、前段で説明した手続きを遅れて後追いでする場合は、払いすぎ部分は戻ってくるでしょう。

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