解決済み
令和4年10月31日まで仕事をしたのですが、令和4年度の所得証明を取った所、一月分の給与計算しかされておらず、非課税でした。背景として、勤めていた会社は、3年ほど前から代表取締役の使い込みにより、社員への給与支払いが遅れる事もありました。私は、突然呼び出され、経営悪化を理由にその日を持って退職となりました。給与は令和4年10月分まで明細と給与振込はあっておりました。しかし所得証明には1ヶ月分の給与所得しかありません。 上記内容から、 ①給与計算を改ざんした会社の意図 ②所得計算がされていない期間の不安要素 (税の未納、年金未納など) をお教え頂きたいです。
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令和4年10月31日まで仕事をしたのですが、令和4年度の所得証明を取った所、一月分の給与計算しかされておらず、非課税でした。 >住民税は前年の収入 控除額により計算された納税額が 6月から納税となります。 よって 令和3年の収入 控除額により計算された住民税が 質問者さまの場合 非課税であったのではありませんか?
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