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岸田さんの施策により、年収130万を超えても2年間は社会保険の扶養のままで居られるとのことですが、月間収入108333円…

岸田さんの施策により、年収130万を超えても2年間は社会保険の扶養のままで居られるとのことですが、月間収入108333円を超えても2年間は健康保険の扶養から抜けなくても良くなったのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「年収130万を超えても2年間は社会保険の扶養のままで居られると」 政府が言っているのは、年収見込み130万円未満(月収108333円以下)の人が、人手不足による残業時間増加等で一時的に年収見込み130万円以上(月収108334円以上)になっても、一時的であることについて事業主の証明があれば、被扶養者のままでいられる。それを連続2回まで認める。 ということです。 もともと月収108333円超の人を、被扶養者と認めることではありません。 政府はすでに、(コロナ対応で一時的に収入が増える人が問題になった)令和2年4月に、次にような事務連絡を発していますが、今回はその徹底と具体的な手続きを示すという事だと思います。 「認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130 万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること。」

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  • いいえ、そんな大きな改革はされていません。 すごく限られたケースで、ちょろっと見逃してくれるに過ぎません。 公式資料は、厚労省「年収の壁・支援強化パッケージ」にあります。 https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html 画像に引用しましたが、130万の壁については、 -------------------------------------------------------------------------- 普段は月10万レベル(年収120万)で働いてる被扶養者が、繁忙期に残業したために年収が140万に増えたとしても、旦那の健保に「事業主証明」を提出すれば、扶養を外れずに済む(=被扶養者の保険証を取り上げられない) --------------------------------------------------------------------------- って話なんです。 『普段は低収入(月108,333円以下)』と『一時的収入増』と『事業主証明』 この三つ揃った妻からは被扶養者の保険証を取り上げない、ようにと健保を指導するって方針が表明されたに過ぎません。 「2年」は、 ・今年の年末に稼いじゃった妻が、来年の被扶養者の認定で見逃して貰えたとして、再来年も同じく見逃して貰える って意味です。その次(=3年連続)はダメですよ、と「2年」が付いてる。 ※ 画像には、扶養確認(=被扶養者の認定)が10月に行われるとなってますよね。これどうやら、協会けんぽがそうなのを、すべての健保が同じだと厚労省の役人が思い込んでるようです。この点だけでも、机上の空論・ハリボテですね。

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