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事前説明なくユニオンショップなので自動的に組合員になるというのは拒否できますか? ある会社に半年間契約社員として働…

事前説明なくユニオンショップなので自動的に組合員になるというのは拒否できますか? ある会社に半年間契約社員として働いたのち正社員に登用されました。正社員後の給与明細を見ると組合費が勝手にひかれているのに気づき、人事や組合に確認したところ、自社と組合はユニオンショップ協定を結んでいるため自動的に組合員として登録され給与天引きで以降は組合費が引かれるとの説明でした。 契約社員・正社員時代ともに雇用契約書や説明資料にユニオンショップ制度を採用している記載はなく、説明会や面接でもそれらの話は一切ありません。 また正社員登用の契約時にも組合加入の手続きのようなものはなく、勝手に加入と費用が引き落とされており腑に落ちません。 ユニオンショップ制度上組合からの脱会は解雇と同じになる扱いのようですが、脱会や組合費の返還は求めれるのでしょうか。 教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 基本的にはユニオンショップの場合労働組合員にならない選択肢はありません❗非組合員になるということはすぐでなくとも解雇を意味します。 しかしながらあくまでも労働組合員というのは会社内の組合員ではなく自ら組合を結成したり、外部のひとりでも入れる労働組合に加入したら解雇は免れます。 組合の規約によりますが組合費返還はしてくれません❗ それでは、労働組合の説明をします。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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