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有給休暇について 企業側は労働者の有給休暇使用日数をどこかに報告しているのでしょうか 労働者が労働基準監督署に報告しない…

有給休暇について 企業側は労働者の有給休暇使用日数をどこかに報告しているのでしょうか 労働者が労働基準監督署に報告しない限り使用させていない実態は暴かれないのでしょうか

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回答(3件)

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    報告などしてません❗本来は労働者に通知する義務はありますがしない場合は労働者側が有給休暇の申請や管理を要求するしかないです。 なぜなら労働条件や契約は労働者と使用者つまり労使で決定するものだからです。 最低限、休日や労働時間、賃金など明示した労働条件明示書を交付しないと労働基準法違反になりますし、就業規則を閲覧できないと同じく労働基準法違反になります。 労働基準監督署はあくまでも最低限の労働基準法並びに労働法規の違反を指導や勧告を行いますがそれ以外の労使問題は話し合いで労使協定など締結したり契約をするしかないです。 だからといって労使問題は基本的には使用者のほうが発言力が強く違法であってもまかり通る可能性が出てきます。 よって1945年に労使関係を円滑にして対等にするために労働組合法が制定されたのです。 よって改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合なき労働条件は労働者にとって不利になりブラック企業の温床になりやすいです。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる、労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • 税務調査と同様に、労基署の定期監督といって一定時期に調査がある場合があります。従業員からの相談等がない場合でも、こうした調査で発覚することはあります。

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  • 事業者は命じられなければ、報告義務もありません。 年5日時季指定義務を定めた働き方改革法施行で、あわせて年次有給休暇管理簿の作成を雇用主に義務付けています。 殺人強盗事件でも、街中を警らする警察官が現認するのでなければ、だれかが通報したからです。労働犯罪も同様です。現認と同様なのは、立ち入り監督でもって、その帳簿を確認します。

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