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転職する時に、新しい職場に今いる職場がどのくらい勤続してるか分かるものでしょうか。 今いる職場を1年長く勤めてるように履…

転職する時に、新しい職場に今いる職場がどのくらい勤続してるか分かるものでしょうか。 今いる職場を1年長く勤めてるように履歴書に書いたらバレますでしょうか。

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回答(2件)

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    人事で採用及び入社手続きを行っています。 やり方次第ではバレません。 まず、職歴詐称がバレる可能性があるのは下記が原因となります。 1.源泉徴収票 2.雇用保険被保険者証 3.年金手帳 4.離職票 1の源泉徴収票は例えば、今年度中に転職した場合、 年度末に次の職場へ必ず提出しなければならない書類に なりますが、例えば、本当は2023年6月に退職したのに 履歴書などに2023年10月に退職をしたと下場合、 4ヶ月分の給与が貰っていませんから、仮に固定給が30万であれば、 大雑把な計算ですが、30万X10ヶ月=300万と源泉徴収票に なければならないのに30万X6カ月=180万…と記載されて しまうので、「あれ?少なすぎない?おかしくない?」と いう話になります。 次に2の雇用保険被保険者証ですが、これは雇用保険の 手続きで次の職場に同じく提出しなければなりません。 ですが、手続きする側としては「雇用保険被保険者証」が 必要なわけではなく、あくまで「雇用保険被保険者番号」が 必要なので、雇用保険被保険者証をみれば分かりますが、 左右対称もしくは上下対象に切り取られるようになっており、 片面は「事業所名」「加入年月日」「氏名」「雇用保険被保険者番号」 とありますが、その反対側は「氏名」と「雇用保険被保険者番号」 しか記載がありません。 なので、馬鹿正直に用紙を全部渡してしまうと加入年月日の 記載があるので、ご質問者さんの場合、1年短い加入年月日の 記載があるので、そこから発覚します。なので、氏名と雇用保険被保険者 番号の部分だけを提出すれば、手続き上は全く問題ありませんし、 本来、片側は個人の控えとして保管しておくものなので、なんら 不思議な事ではありません。 次に3ですが、今のご時世、年金手帳を提出する事は 殆どありません。また、個人情報保護法が強化されたことにより、 企業がそもそもの話として年金手帳に直接記載する事自体が 違法です。その為、記載がないのが普通なので、そこから 他のご回答者さんがおっしゃるように発覚する事はまずありませんし、 仮に古い記録で記載がされてしまっている場合は、その年金手帳は 破棄してしまい、年金事務局に再発行を依頼すれば、白紙の物を 貰えます。また、マイナンバーカードでの手続きにおいても 加入記録などを見ることは出来ません。 厳密に言えば、記録を見ることは出来ますが、それには マイナンバーカードの本人の署名と捺印が必要です。 これを人事などが偽造して本人に成り代わって署名して 印鑑は三文判で良いので、三文判を押せば見れてしまいますが、 本当にそれをしていたとしたら、応募者の職歴詐称以前に 企業として完全なコンプライアンス違反です。 普通の常識ある会社であれば、行いません。 因みに自分は世界35カ国、従業員数世界で2500名前後の 日系企業で駐在員を含めたすべての従業員の年金や雇用保険などの 手続きもしていますが、そんな従業員の記録なんて見ませんし、 見れません(上記に書いたように調べようと思えば調べられますが、 本人の同意が必要ですので、普通はしません)。 最後に「離職票」ですが、これの提出を求めてくる企業も 中にはいます。これは前の会社を何時入社して、何時退職したのか 全て記載されておりますので、これを提出した一発でバレます。 但し、離職票とは本来、雇用保険の受給を行うためにハローワークに 提出する書類ですので、普通の企業がこれを受け取ったとしても これを元に何かをすることはまずありません。 ですが、上記に書いたように雇用保険の加入履歴や 年金の加入履歴を調べるには個人の同意が必要となるので、 それを行う手間を考えれば、離職票の提出を求めて受け取れば 直前の職歴で詐称しているかが一発で分かるし、提出を強制 しているわけではなく、入社書類の一つとして求めているだけなので 何ら違法でもコンプライアンス違反でもないので、この手を取る 企業は多くはありませんが、少なくもありません。

    4人が参考になると回答しました

  • バイトからバイトなら関係ないが、年金や社会保険の手続きがあるからね。 質問者は世の中の仕組みが判ってないね。

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