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使えます。 会社カレンダーで休みの日には使えません。(土日祝が仕事なら会社カレンダーで休みじゃないので使えます。)
そんなわけありません。 ただ勝手な解釈をして、法律上使えないと言い張る人もいますし、有給を年に5日取得させる義務が法制化された時に、Yahoo!知恵袋でも大企業にしか適用されないと言い張る経営者に困ったユーザーの質問もありました。
その場合も土日祝に有給休暇の取得は可能です。法令による制限はありません。 有給休暇取得は届け出制ですので、土日祝であっても事前に取得を届ければ取得となります。会社に拒否権はありません。 時季変更権はあるのですが、単に忙しいくらいでは行使できません。業務に重大な支障が生じる場合に限り行使できるとされています。
法律で土日は休みって決まってる訳じゃないから。 会社が土日が出勤で平日扱いと決めてるなら、有給を使うことができる日だよ。
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