教えて!しごとの先生
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こんばんは。 この度9年勤めた会社を先月9月に退職しました。理由は人間関係、ストレス、強迫性障害などがありこれ以上続け…

こんばんは。 この度9年勤めた会社を先月9月に退職しました。理由は人間関係、ストレス、強迫性障害などがありこれ以上続けるのは難しいと判断しました。心療内科にも通ってます。既にハローワ−クに行き、離職票を自己都合扱いで提出しました。退職理由を説明したところ、医師からの就労可否証明書があれば2ヶ月待たずに失業手当が受けられると説明がありました。提出するかは保留の状態です。 ★そこで質問が、2ヶ月早まると再就職手当(給付日数が3分の1以上残ってる場合支給される条件)と職業訓練の(給付日数が31日以上残ってる場合に開始すると訓練終了まで失業手当が延長される支援)手当を受ける場合の残日数の条件も、2ヶ月早めて計算されるのでしょうか? ★また、就活可能証明書を提出するメリットは他にありますか? 退職したので、のんびり新婚旅行に行ってゴロゴロ休む時間をとってから就活したいと思っています。貯金があるので早く手当が欲しい訳でもありませんが、転職はするつもりなので貰える手当は貰いたいなと考えてます。 ★もし就労可否証明書を提出した場合は特定理由離職者でしょうか?それとも一般の離職者と同じ? ハローワ−クの方に直接質問してみましたが、難しいし他の説明も聞いていたら混乱して不安だったので、ここでまた質問させて頂きました。ハローワ−クの方はとても親切に対応してくださったので私の理解力が無いのです…(⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)すみません

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回答(1件)

  • 再就職手当の条件は、変わりません。 給付残日数が1/3以上残っていれば対象になります。 職業訓練の方は、入校式の時点で残日数が1日以上残っていれば、訓練修了まで失業給付が貰えます。 就労可否証明書を提出した場合は、やむを得ない理由による自己都合退職という形での、特定理由離職者になります。 給付日数は、通常の自己都合退職の方と変らないけど、給付制限が無くなる、、、という感じだけですかね。

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