その退職願フォームが言っていることで、一般的名称ではないから確実なことは言い切れませんが、 *在籍=社員である状態→喪失→籍をなくする→退職日翌日 …と考えて差し支えないと思いますので、 *既に退職日が確定していれば…その日 *まだ、これから退職日を協議する場合…ご自身の希望日として書くとともに、「希望日」との明記も必要 …ということで。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る