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会社がずっとこうやって、社会保険の加入を避けていた? 私は前からすごく気になったことがあって、私の推測の有効性につ…

会社がずっとこうやって、社会保険の加入を避けていた? 私は前からすごく気になったことがあって、私の推測の有効性について知りたいと思います。2022年10月から社会保険の加入条件の適用範囲が変わったので、私は今社会保険に加入されていますが、週の労働時間が30時間未満なのでその前は加入されていませんでした。 契約は: (普段)週5日出勤 1日の所定労働時間:6.5 週の所定労働時間:29.5 矛盾に見えますね。週の所定労働時間が6.5x5の32.5ではなくて、29.5です。実は、実労働時間がその日の仕事の量によりますので、よく変わるし、毎週29.5時間を超える従業員はほぼいないと思います(英会話学校で、授業数がよく変わります)。しかし、最高の業績だったら、講師が全員毎日6.5時間働ていると考えていいと思います。 これで大事な質問があります。年金事務所は、社会保険の加入を契約で判断しますか?それか、実労働時間で判断しますか? 例えば、「6.5x5=32.5だから30時間を超えているので、加入になります」という考え方をとりますか?それか、「6.5x5=32.5だけど、実際はそんなに働いていないので加入になる必要はありません。」という考え方ですか? しかし、契約の所定労働時間だけで社会保険の加入が必要がなくても、「一部の講師が忙しくて加入が必要になる」という万が一の場合を避けるために、私が推測している「避け方」が必要になったかもしません。 ではその「避け方」を説明します。 1年の労働日数が245日ですが、その中15日の計画年休が入っています。 1日の所定労働時間が6.5で労働日数が245だとしたら、1年の所定労働時間が1592.5時間で、1週間の平均が30.6になります。 しかし、労働日数が230日だとしたら、週の平均が28.75になりますので30時間以下ですね。 https://jinjibu.jp/qa/detl/68298/1/ このサイトで、1年単位の変形労働時間制で働くパート社員の社会保険加入条件について、こう書いてあります: 「そして、1年単位の変形労働時間制等で週の所定労働時間が決まっていない場合には、 ・1年単位で定められている場合: 1年間の所定労働時間÷52週 で週の所定労働時間を計算することになります。 」 推測はこう: もし年金事務所が、 ・毎日6.5時間 ・会社が1年単位の変形労働時間制を運用している ・計画年休の日は有給休暇ではなくて普通の休日(つまり230日の労働日数) 。。という風に考えさせられたら、「社会保険の加入になりません」と判断するでしょうか? それに、「証拠」ではないけど、 ・ろうきんから指導を受ける前、会社は「法定内残業代」を長年、支払っていませんでした。その代わりに、忙しくて1週間29.5時間を超える講師に「ボーナス」を払っていました(講師が29.5の所定労働時間を超えていることが年金事務所にバレないため?!) ・1年に6日出勤の週が数回あるから、忙しくない講師でも29.5を超えそうなので残業が多く発生します。それで会社が早速「変形労働時間制」を採用することにして、時間の分配のカレンダーを見せず、講師に「6日出勤の週だけ、所定労働時間が29時間30分から35.24時間になります」と伝えました。しかし、やっとカレンダーを見られたら、計画年休の日がすべて休日になっていたので、労働日数が245日から230日になったし(やった!)、毎日の所定労働時間が6.5になっていたので6日出勤の週の所定労働時間が39時間になっていました(従業員に伝えた35時間24分でなくて) ・誰かが気づいたので直されたけど、会社が長年、給与天引きの計算で、労働日数の「245」ではなくて計画年休を除いて「230」を間違えて使っていました。 この推測の有効性、どう思いますか? そして、もし本当だったらどうなりますか?遡って加入?それか会社が何かの罰則を受けますか? いろいろ複雑かもれしれませんが、もし質問あれば説明します。 ありがとうございます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 労働契約に基づいて、社会保険の適用が決まると思います。 雇用契約書を見て下さい。社会保険の欄はどうなっていましたか?それが全てです。

    なるほど:2

    ありがとう:2

  • 何かしらあったらめんどくさいからってのと 会社自体が社保扱える様になったからでは? 自分でやる確定申告のと色々めんどくさいと思ったのでは?確定申告だと時間色々めんどくさいし社保なら一括でしょ?

    なるほど:1

    ありがとう:2

  • 労働契約がどう締結されていたか?です。 一日6.5時間で、週は29.5時間を超えないこと。ならば、問題なかったはずです。 遡って加入・・・まずありえないです。 その時は自分で国保と国民年金払っていたのですか? なお、これに関する罰則は 6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金 がありますが、よほど悪質でない限りは注意!くらいです。 色々とお調べの様ですので、ここで意見を求めるより、社労士さんに相談したほうが良いのでは?と考えます。

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    なるほど:3

    ありがとう:2

  • 従業員数100人以上とから会社の規模によっても、加入する しない が別れます。

    なるほど:3

    ありがとう:2

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