解決済み
日雇い、日給制の所定労働時間、割増賃金についてです。 ・36協定を提出している事業所 ・1日の所定労働時間が6時間 ・法定休日が日曜日 上記の条件の場合1日6時間を超えて働いた分については割増賃金を支給することになっているのは理解しています。 この場合日雇の場合週の所定労働時間は30時間になりますか?それとも40時間になりますか?
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その条件で1日6時間を超えても8時間を超えなければ割増賃金は発生しません。 所定労働時間を超えても通常賃金払いです。 そして週の所定労働時間ですが、法定休日が日曜日と言うだけでは情報が足りません。まあ日雇い労働者に対して週の所定労働時間は定めないと思いますが。
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