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調べてもいまいちしっかり分からなかったので、教えていただきたいです! 扶養内で130万の壁を目安に働いています…

調べてもいまいちしっかり分からなかったので、教えていただきたいです! 扶養内で130万の壁を目安に働いています。 この期間が1〜12月の控除前支給額という認識です。①1〜12月は働いた期間のことではなくて、支給された期間でしょうか? (1月支給分は12/1〜31分なので、2023年2月支給分〜2024年1月支給分までなのか、2023年1〜12月支給分なのかが知りたいです!) ②130万は控除前の金額+交通費+有給分(賞与は無いです)で合ってますでしょうか? ③10月からはじまった2年の猶予措置?は社会保険に未加入ですと関係ないでしょうか? 調べてもハッキリと正解が分からなかったので、もしご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたいです( ; ; ) よろしくお願いいたします。

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1,152閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1,働いた期間ではなく、振り込まれた月です 去年の12月働いて今年1月に支払われたら、今年の所得になります 2,控除前であってます 交通費は明細を確認して、控除前に足されてたら課税 控除後に足されたら非課税です 3,微妙ですね、 基本にはパート先が夏忙しく、働けるけど制限あって働けない、ということをなくすためらしく、あくまで一時的な増収であると判断された場合のみらしいです それを判断するのは保険組合とからしいので、多少越えても大丈夫、くらいであまり当てにしない方がよいかと 始まったばっかりなのでなんともいえませんね

    ありがとう:3

    1150563645さん

  • ①1月~12月の間に『受け取った』給料なので、前年の12月~今年の11月まで働いた給料です。 ②給与の総額+交通費などの手当って感じです。 ③正直、正確なルールを把握している人は居ないでしょうから、発表されるまでは『そんな措置は存在しない』といった考えで居た方が良いです。 ※被害を被るのは自分自身であり、その被害について誰も保証してくれないですからね。

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    なるほど:1

    ありがとう:1

    1249677845さん

  • ①税金計算は、労働日ではなく、支給日ですが、 健保の被扶養者は、原則は労働日ベースです。 ②すべてを含めます。 ③まだ何も決まってない状態ですよ。

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    ありがとう:1

    ya*******さん

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