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有給休暇の付与月、休暇の日数について質問です。 とある会社に短時間のアルバイトとして2012年12月に入社し、 20…

有給休暇の付与月、休暇の日数について質問です。 とある会社に短時間のアルバイトとして2012年12月に入社し、 2022年の4月から週5のフルタイムのパートとして働くことになりました。(現在まで有給は使用しておりません) 2019年からアルバイトでも有給があるとは知っているのですが、 ちゃんと理解できず、社長からはアルバイトには有給はないと言われました。 10年以上働き、8割以上の勤務なので、1年の有給休暇の日数は15日で良いのでしょうか? また、付与の月は4月からで良いのでしょうか?

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回答(1件)

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    2012年から勤務しているならすでに付与日数のmaxに達していますので毎年20日が付与されています。 有効期限は2年です。 直近付与分20日+その前の付与分20日で残日数の合計は40日です。 ※アルバイトでもパートタイムでも継続的に勤務していれば、雇用形態を問わず勤続期間は通算されます。

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