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アルバイトの有給休暇 勤務してから今月20日で6ヶ月になります。(週32時間勤務)

アルバイトの有給休暇 勤務してから今月20日で6ヶ月になります。(週32時間勤務)求人内容に6ヶ月後の有給休暇は法定通りとありましたが、私は貰えますか。何日でしょうか。また、有給休暇をもらった日に別のバイトをしたら違反でしょうか。

59閲覧

gjv********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    所定労働時間が週30時間以上の場合は10日です。 有給休暇中のアルバイトは、副業禁止でなければ何も問題ありません。

    the********さん

  • 恐らく10日間だと思います。 有給休暇日に他のアルバイトをすることは違反ではないですが、有給休暇申請時に申請する理由を記載する欄があると(私の会社はある)理由を記載しなければなりません。 ゆるい会社は理由→私的用事でOKですが、厳しい会社は明確に記載しないといけなく、その理由によって所属長が許可するかどうか決まります。 従ってウソの理由を記載して、万が一会社にバレた場合は、何かしらの処分はあるかも知れませんね…。 まぁ正直に他のアルバイトをするためと記載したら恐らく却下でしょう(>_<)

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    小太りさん

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