解決済み
アルバイトの有給休暇 勤務してから今月20日で6ヶ月になります。(週32時間勤務)求人内容に6ヶ月後の有給休暇は法定通りとありましたが、私は貰えますか。何日でしょうか。また、有給休暇をもらった日に別のバイトをしたら違反でしょうか。
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所定労働時間が週30時間以上の場合は10日です。 有給休暇中のアルバイトは、副業禁止でなければ何も問題ありません。
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