解決済み
扶養内パートのダブルワークの事で確認させてください。(あるサイトの記事で不安になったので写メのせます。)A社(従業員501人以上)で106万超えると社会保険に入らなければならないので、 B社(従業員80人)でダブルワークを始めました。 A社を80万、B社40万稼いだ場合、 合算して130万であれば扶養内でいられるという事ではないんでしょうか? 合算して106万以上だと社会保険に入らなければならないんでしょうか?
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まず106万円以上で社会保険加入なんてルールはどこにもありません。 短時間労働者の社会保険加入要件は「雇用契約上で」 常時雇用者(≒フルタイムの正社員)の月の労働日数と1日の労働時間が4分の3以上であること もしくは 1.週の所定労働時間が20時間以上であること 2.賃金月額が月8.8万円以上であること 3.2か月以上の使用されることが見込まれること 4.従業員101名以上の勤務先で働いていること 5.学生でないこと ※1~5はすべて満たすこと。 お給料が関係する要件はあくまでも「月収88,000円以上」になります。 質問者様のご認識の通り合算で「月収108,333円」(年収130万円以下ではない)を超えなければ被扶養者になれます。
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