回答終了
有給休暇は労働者の義務と言いますが、一気に30日くらい有給とれますか?会社は拒否権などないのですか?もし有給で大型連休を取るとしたら、自分の受け持っている仕事を誰かに引き継いだりする必要あると思うし、実際にそんなやついたら周りはかなり迷惑ですよね?
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>有給休暇は労働者の義務と言いますが 義務ではなく、労働者の「権利」。 義務なのは 管理している雇用主が、労働者の有給休暇の消化を最低5日はしなければ、罰金などが科せられるという法改正がありました。 ので、「お願いだから有給休暇消化して」みたいな事態になってますね。 >一気に30日くらい有給とれますか? 業種によるでしょうね。 私の場合は職業柄、誰かが休むと誰かが出勤を代わりにしなければならなくなるので、30日も取ったら、顰蹙物です(^^ゞ >会社は拒否権などないのですか? 繁忙期などの場合は、時期を変えてもらえないかの交渉する権利は会社にもあります。 が、拒否権はありません。 そこが労働法の労働者を守るための法律を知っておくと便利なところ。 >実際にそんなやついたら周りはかなり迷惑ですよね? そうでしょうけど、事故で入院などしたら休ませるしかないですからね。 コロナ感染やインフルエンザ感染でも1週間や2週間は休ませなければならない。 今なら、テレワークで接触を回避できるかもしれませんが、私の仕事だとテレワークは無理なので、結果的に休むことになり大騒ぎです。 仕事の管理だけでなく自身の健康管理も重要な仕事です。 過去5年ほどは病気で休んだことはないですけど。
なるほど:1
実際迷惑ということで時季変更を行なったことを争った最高裁判例があります。 時事通信社事件 https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/05931.html 夏季休暇の前後、丸々一ヶ月有給を取って旅行に出かけようとした労働者(記者)に対し、会社が時季変更を要請したのに、これに従わなかったものです。 判決では、あまりにも長すぎる休暇は会社の調整能力を超えるということで、月の半分は時季変更権が認められました。 それでも夏季休暇と合わせ3週間弱は認められたことになります。 むろん、病気など出社できないやむを得ない理由であれば、時季変更権は認められません。
・・・有給休暇は労働者の義務じゃなくて、権利ですよ。権利・・・
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