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官民交流人事交流で公務員となった期間に対する退職金を受領した場合、 出向元である民間が、職員が受け取るべき公務員であっ…

官民交流人事交流で公務員となった期間に対する退職金を受領した場合、 出向元である民間が、職員が受け取るべき公務員であった期間の退職金を、出向元の民間が受領、または国等から当該職員が受領した退職金を出向元の民間企業に返還しないといけないといった社内規則等は有効でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    有効です。 逆に 退職金を本人が受け取ってしまうと 民間の退職金の計算期間に通算されませんから不利になりますね 例えば 5年分の退職金はわずかですが 勤続35年として35年の退職金と30年分の退職金の差の方が はるかに多額です(長いほど掛け率が高くなりますので)

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