解決済み
社会保険料等の控除について質問です。 以下の条件で退職します。 ・退職日:2023年10月31日 ・今後の給与支給日及び給与額(月末締め翌月25日払い) 9月25日 8月分給与10月25日 9月分給与 11月24日 10月分及び11月分給与(2か月分)※ ※11月分給与は、退職後働いていなくても支給される給与相当額です。 【質問】 11月25日支払い給与は、10月分と11月分の2か月分であるところ、①10月分給与の増額(2か月分)として支払われるのか、②11月分の前払いとして支払われるのかによって保険料等の扱いが異なると思われます。 ①の場合は、全額が10月分給与なので、社会保険料等は、その給与全額にかかってきますが、②の場合は、10月分だけ社会保険料等がかかり、11月分は社会保険料等はかからない(別々に計算)ということになります。 ①、②のいずれでも構いませんが、社会保険・税金の負担の少ない方で取り扱ってもらいたく、どのようになるのか、詳しい方御教授ください。
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社会保険料は給与に対してかかるものではありません。締め日がいつとか、支払日がいつかとか関係ありません。 9月分の社会保険料は9月に社会保険に加入していたら発生するものです。またその保険料は法律では翌月(10月)に支払われる給与から徴収することになっています(10月に支払われる給与が9月分か、10月分かは関係ありません)。 退職する場合については 月の途中で退職する場合は、その月の分は徴収されません。 末日退職である場合は退職月の分も徴収されます。 従って、あなたは10月分の社会保険料まで徴収されます。11月分が徴収されることはありません。 あなたの会社が、法律通り、翌月に支払われる給与から徴収する(翌月徴収)を行っているのであれば、11月24日(25日?)に支給される給与から10月ひと月分の社会保険料が徴収されます。
あなたの会社で退職後の11月分の給与がどういう扱いをしているかです。イレギュラーなので会社に確認するしかありません。 退職日が10月末なら社会保険料はあくまでも10月分までしか発生しません。 11月が有給扱いで、あなたの最終出勤日が10月末で退職基準日が11月末なら11月分まで保険料は発生します。 どういう扱いなのかは会社に聞かないと分かりません。 税金に関しては確定申告することになるのであまり気にしなくても良いです。
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