教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業手当や傷病給付金について 適応障害で現在休職、近いうちに退職するつもりなのですが下記条件の私でも取得可能な給付…

失業手当や傷病給付金について 適応障害で現在休職、近いうちに退職するつもりなのですが下記条件の私でも取得可能な給付金やお金を教えてください。 ・アルバイト ・現在入社2ヶ月・社保あり ・現時点で次の就職先未定 (他に確認項目あればできる範囲で答えます) 色々調べてみたのですがバイトで短期退職予定の私でも失業手当や傷病手当金が貰えるのか気になったので…

続きを読む

218閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    【雇用保険(失業保険)】 ・12ヵ月加入していないと受給資格がありません。 【傷病手当】 ・在職中に手続きすることで、休職期間中のみ受給できます ・退職後も継続して受給できるのは社会保険に12ヵ月以上加入していた場合のみ ・支給額は過去6ヵ月の給与を平均して、その6割が算定されます ・傷病手当は同一傷病で短期間で繰り返し申請することはできません 退職されるなら、金銭での補填は難しいでしょう 休職中のみと思って傷病手当を申請しても、金額は期待できるほどではないと思います。 治療するにあたり、自立支援医療の申請をすることで精神科の受診・調剤・デイケアは3割から1割に負担を軽減することができます。 こちらは自治体の福祉課と医師にご相談ください

  • 会社のけんぽに加入なら休職が可能なだけ休載し、傷病手当金を受給する。 退職前に1年以上けんぽに加入していないので傷病手当金は退職日まで。 退職したら終了します。 雇用保険は前の加入期間と通算できるかどうか。

    続きを読む
  • どちらも無理だと思います。 傷病手当金は、基本的に休職中にもらうものです。 退職後に引き続きもらうこともできますが、退職日まで引き続き1年以上被保険者であった従業員が、退職日に傷病手当金を受給しているか、または受給できる状態(傷病手当金の支給要件を満たしている状態)である必要があります。 失業給付(失業手当)は、退職して次の仕事を探す人がもらうものですが、受給には勤務や雇用保険の支払いが12ヶ月以上(自己都合退職の場合)必要です。 病気が原因の場合、「6ヶ月以上」でも受給資格を得られますが、「2ヶ月」では駄目です。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる