【雇用保険(失業保険)】 ・12ヵ月加入していないと受給資格がありません。 【傷病手当】 ・在職中に手続きすることで、休職期間中のみ受給できます ・退職後も継続して受給できるのは社会保険に12ヵ月以上加入していた場合のみ ・支給額は過去6ヵ月の給与を平均して、その6割が算定されます ・傷病手当は同一傷病で短期間で繰り返し申請することはできません 退職されるなら、金銭での補填は難しいでしょう 休職中のみと思って傷病手当を申請しても、金額は期待できるほどではないと思います。 治療するにあたり、自立支援医療の申請をすることで精神科の受診・調剤・デイケアは3割から1割に負担を軽減することができます。 こちらは自治体の福祉課と医師にご相談ください
どちらも無理だと思います。 傷病手当金は、基本的に休職中にもらうものです。 退職後に引き続きもらうこともできますが、退職日まで引き続き1年以上被保険者であった従業員が、退職日に傷病手当金を受給しているか、または受給できる状態(傷病手当金の支給要件を満たしている状態)である必要があります。 失業給付(失業手当)は、退職して次の仕事を探す人がもらうものですが、受給には勤務や雇用保険の支払いが12ヶ月以上(自己都合退職の場合)必要です。 病気が原因の場合、「6ヶ月以上」でも受給資格を得られますが、「2ヶ月」では駄目です。
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