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失業手当や傷病給付金について 適応障害で現在休職、近いうちに退職するつもりなのですが下記条件の私でも取得可能な給付…

失業手当や傷病給付金について 適応障害で現在休職、近いうちに退職するつもりなのですが下記条件の私でも取得可能な給付金やお金を教えてください。 ・アルバイト ・現在入社2ヶ月・社保あり ・現時点で次の就職先未定 (他に確認項目あればできる範囲で答えます) 色々調べてみたのですがバイトで短期退職予定の私でも失業手当や傷病手当金が貰えるのか気になったので…

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    【雇用保険(失業保険)】 ・12ヵ月加入していないと受給資格がありません。 【傷病手当】 ・在職中に手続きすることで、休職期間中のみ受給できます ・退職後も継続して受給できるのは社会保険に12ヵ月以上加入していた場合のみ ・支給額は過去6ヵ月の給与を平均して、その6割が算定されます ・傷病手当は同一傷病で短期間で繰り返し申請することはできません 退職されるなら、金銭での補填は難しいでしょう 休職中のみと思って傷病手当を申請しても、金額は期待できるほどではないと思います。 治療するにあたり、自立支援医療の申請をすることで精神科の受診・調剤・デイケアは3割から1割に負担を軽減することができます。 こちらは自治体の福祉課と医師にご相談ください

  • 会社のけんぽに加入なら休職が可能なだけ休載し、傷病手当金を受給する。 退職前に1年以上けんぽに加入していないので傷病手当金は退職日まで。 退職したら終了します。 雇用保険は前の加入期間と通算できるかどうか。

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  • どちらも無理だと思います。 傷病手当金は、基本的に休職中にもらうものです。 退職後に引き続きもらうこともできますが、退職日まで引き続き1年以上被保険者であった従業員が、退職日に傷病手当金を受給しているか、または受給できる状態(傷病手当金の支給要件を満たしている状態)である必要があります。 失業給付(失業手当)は、退職して次の仕事を探す人がもらうものですが、受給には勤務や雇用保険の支払いが12ヶ月以上(自己都合退職の場合)必要です。 病気が原因の場合、「6ヶ月以上」でも受給資格を得られますが、「2ヶ月」では駄目です。

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