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試用期間中(14日以内)に不当解雇されました。 社会保険等に関わる書類をまだ提出しておらず、まだ何も手続きがされていな…

試用期間中(14日以内)に不当解雇されました。 社会保険等に関わる書類をまだ提出しておらず、まだ何も手続きがされていない状態です。働いた分の給料ももらっていません。(口座情報もまだ提出しておりませでした) 会社側からは何も言われていませんが、今から書類一式を送っても遡って手続きができるのでしょうか? また、不当解雇をするようなかなり変な会社だったので、手続きしない可能性もあるのではないかと思いますが、それを確認するすべはあるのでしょうか? 私自身も国民保険や年金の手続きが必要ですがどうしたらいいかわからない状態です。 詳しい方、教えていただけると幸いです。

補足

不当解雇の件は本質問では関係なかったですね。(それについては別途対応を進めています) そのような小さい怪しい会社であるため、会社側が手続きをしないことで得するようなことがないようにしたいと思った次第です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    不当解雇かどうかはなんとも言えませんが。。。14日以内の試用期間中であれば、30日前の予告もしくは解雇予告手当の支払いなしに解雇することができます。 働いた分のお給料は当然もらうことができますので、支払いをお願いしますということで通帳のコピーを送ったらいいと思います。社保手続きに必要な書類も一緒に送って、「お手数ですが、お手続きをお願いします」とメモをつけておくと良いかもしれませんね。 本来であれば、入社日付で社保資格取得して、数日後の退職日に社保喪失の手続きをします。めんどくさい話ですが、それが本来の姿です。 でもまだ手続きされていないので、もう手続きする意味ないっしょって思っているかもしれませんね。 あなたは、市役所に行って、国民健康保険と国民年金の手続きをする必要があるわけですが、国保と国民年金の手続きをするにも、会社の社会保険をいつ喪失したかという証明が必要になるので、会社には手続きをしてもらわないといけないことになります。

  • 2週以内であれば即時解雇は可能なので不当解雇にはあたりません。口座情報を渡していないのなら当然振込みでは給与は支払われません。 また同月得喪と言って、同じ月に入社して退社した場合には社会保険料は支払わなければいけませんので、2週間でどれだけ労働日があったか知りませんが、そもそも給与の天引だけでは支払いが足りない可能性があります。

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