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会社都合の解雇、雇用保険未加入の場合は失業手当等貰えないのでしょうか? 会社都合により12月で解雇となります。業績不振…

会社都合の解雇、雇用保険未加入の場合は失業手当等貰えないのでしょうか? 会社都合により12月で解雇となります。業績不振を理由に先日突然言い渡されました。5月からパートで働いており、契約上(労働契約書などもらってません)は9-16時の週4.5日。 途中から時間が変わり9-15時になりました。 雇用保険加入の条件を調べると以下で1.2共に満たしていると思うのですが雇用保険には入っていません。 1. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合。 ・期間の定めがなく雇用される場合 ・雇用期間が31日以上である場合 ・雇用契約に更新規定があり、31日未満で雇止めの明示がない場合 ・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約で雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 2. 1週間の所定労働時間が 20 時間以上の場合。 解雇が言い渡されるまでは期間の定めも無く、5月から働いてるので31日以上の雇用期間で合ってると思います。 ただ、2の所定労働時間とは実際に働いた実績でしょうか? そうなると、小さい子供がいてちょこちょこ欠勤があるので週20時間以内の時もあったので満たしていない事になりますか? 満たしているのであれば雇用保険に入ってないとおかしいと思うのですが、やはり雇用保険未加入だと会社都合の解雇でも何も貰えないのでしょうか…

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問の条件は、契約上の時間数です。実績は加味しません。入社時、切り下げ時とも、加入要件満たしていると思われます。事業者と話して、さかのぼって加入させてもらってください。 問題は、受給資格あるかどうかです。こちらは実績がものをいいます。前職加入実績は消えてますので、現職だけの実績で判断することになります。会社都合退職となるのでしたら、離職日からさかのぼること各月、11日以上(なければ80時間以上)働いて賃金受けた月、1年間に6個月あるか。 5月から12月まで最大8個月あるので、ぎりぎりあるかどうかでしょう。

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