解決済み
パートの社会保険の質問です。"2016年からは「従業員数501人以上の企業」が対象でしたが、2022年10月には「従業員数101人以上の企業」に拡大。2024年10月からはさらに適用範囲が拡大され、「従業員数51人以上の企業」で働く短時間労働者が要件をすべて満たしている場合、新たに社会保険の適用が義務化されることになった。 "この501人、101人、51人以上の企業とは現在、社会保険に加入している人のみの人数ですか? それとも加入していない短期労働者(パート)も入れた従業員数の事でしょうか?? 後者だと来年 10月から適用になりそうなんですが。
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厚生年金保険法12条等によりますと、社会保険の適用の要件を判断する「従業員数」をカウントする場合には、その企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断します。 具体的には、フルタイムの従業員数と、週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員数を合計した数で判定を行います(週労働時間がフルタイムの4分の3以上であれば、雇用形態を問わずカウントします。 そして、月ごとに従業員数をカウントして、直近12か月のうち6か月で基準を上回ると社会保険の適用対象となります。 短時間労働者を社会保険の適用対象とすべき事業所は、「特定適用事業所」と呼ばれ、日本年金機構から通知が届き、届いたあとの6カ月を平均して要件以上の従業員が在籍すると届を出さなければなりません。 フルタイムの4分の3以上ですから、通常は週30時間以上の方が該当します。 この規定に該当すると、週労働時間20時間以上、報酬月額88,000円以上、継続して2カ月以上の雇用といった要件に適合する従業員の方は、社会保険加入が義務付けられます。 国は現在厚生年金加入者の1000万人拡大を目指しており、いずれ、この規模要件もなくなり、自営業者さんも、労災のように厚生年金に加入することになるはずです。(時期は不明ですが)
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