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不治の病なのか医師の診断書に全治何ヶ月の欄が未記入です。相談するとまだ未定でもう少し様子見ますのでとの事で1ヶ月経過。この場合傷病手当金申請は一応最長の18ヶ月で書くのか、1ヶ月毎書くのですか?それと長期病欠で手当請求だけの社員は経営負担でリストラ候補ですか?
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傷病手当金は先に期間を申告するのではなく、実際に休んだ期間を後から申請するので、診断書が全治いくらになっているかは全く関係しません。 ひと月やすんだら休んだ後に、医者にひと月労務不能であったという証明をもらって、申請します。 1ヶ月毎である必要はなくそれより短くても長くても構いませんが、会社記載欄を締め日ごとに記載する会社が多いので、長期休業の場合は締め日ごと、すなわちひと月事が多いと思います。 「長期病欠で手当請求だけの社員は経営負担でリストラ候補ですか?」 すべて会社の規則(就業規則)に従います。 休職制度がある会社では休職期間の上限が決められており、それに達すれば、「候補」ではなく有無を言わさず退職または解雇です。 休職制度が無ければ数週間の病気欠勤が決まった時点で解雇される場合もあります。
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