懲戒免職=退職金ゼロについては、一部支払うべきという判例もあるようです。 確定拠出年金はそこを明確にするため、法4条で、「企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が3年以上である場合について、その者の個人別管理資産が移換されるときは、その全てを移換する」としており、退職者が企業型確定拠出年金に加入している場合、勤続期間が3年以上であれば、企業が支払った掛け金も含めて退職者に帰属します。 この制度は、企業型確定拠出年金において勤続期間が短い場合でも一定の資産を退職者に残すことで、退職後の生活を支えるための仕組みとなっています。 逆に、勤続期間が3年未満の場合は、加入者の個人別管理資産を一部または全部返還することができます。具体的な返還額は、各会社の就業規則や労働契約によって異なります。 したがって、3年以上勤続であれば、懲戒免職になっても、企業側の掛け金を含めてすべての個人別資産を、従業者に移管帰属させることになります。
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