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以前、ネットニュースで 就業時間までに着替えを済まさないといけない その着替え時間は勤務時間である と言うニュースを見…

以前、ネットニュースで 就業時間までに着替えを済まさないといけない その着替え時間は勤務時間である と言うニュースを見ました。 このたび派遣会社からの派遣で 事務職で8:30から働きます。8:25に来てラジオ体操に参加してください と言われました。 細かい話しですが、ラジオ体操の5分は 勤務時間という主張ができるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    主張は可能です。 ラジオ体操は勤労目的の行動と解釈されますから、勤務時間となります。 これが任意参加なら別ですが、実質的な強制参加であるようですから賃金が発生しますね。 但し着替えは法令文面ではなく裁判の確定した判例に基づくものですので、ラジオ体操とは分けて論ずる問題です。

    なるほど:1

  • 私のところは、それも込みの時給高め設定って言われました。 そうじゃないなら、主張していいと思います。

    なるほど:1

  • 主張は可能です。なかなか主張しない人が多いだけで。

  • 会社の指揮監督下にあれば労働時間です。体操が誰かの個人的な指示であれば別ですが、組織としての指示でその職場全体での参加が強制であるならば労働時間とみなされ、賃金が発生します。 着替えも同じで、指定の制服や、作業のために必要な服装に通勤服から着替える必要があるのであれば労働時間ですが、特定の制服でもなく、仕事のできる服装で通勤も可能な状態であれば労働時間とはみなされません。

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