解決済み
勤務時間の時短について教えてください。 産後1年間は育児などを理由に勤務時間を短くしてもらえる制度があると思いますが、産前はどのくらい前から時短可能なのでしょうか?
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産前は、まだ育児をしませんので、時短というのはないのでは?
ありません。 妊娠中の女性については、変形労働時間制でも1日8時間、週40時間を超えて労働させてはいけない、本人が希望するなら時間外労働・休日労働・深夜勤をさせてはならないという規定はありますが。 労基法 第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。 ○2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 ○3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
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