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社会保険料等の控除について質問です。 以下の条件で退職します。 ・退職日:2023年10月31日 ・今後の給…

社会保険料等の控除について質問です。 以下の条件で退職します。 ・退職日:2023年10月31日 ・今後の給与支給日及び給与額(月末締め翌月25日払い) 9月25日 8月分給与10月25日 9月分給与 11月24日 10月分及び11月分給与(2か月分) 【質問】 11月25日支払い給与は、10月分と11月分の2か月分であるところ、①10月分給与の増額(2か月分)として支払われるのか、②11月分の前払いとして支払われるのかによって保険料等の扱いが異なると思われます。 ①の場合は、全額が10月分給与なので、社会保険料等は、その給与全額にかかってきますが、②の場合は、10月分だけ社会保険料等がかかり、11月分は社会保険料等はかからない(別々に計算)ということになります。 ①、②のいずれでも構いませんが、社会保険・税金の負担の少ない方で取り扱ってもらいたく、どのようになるのか、詳しい方御教授ください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一緒に支払うとしても、別々に計算しているのが普通でしょう。 不定期な時給制の人なら特に問題はないかもしれませんが、一緒にしてしまうと、税は二分して計算して戻す手間がかかりますし、賃金台帳も離職票作成時などに参照しにくいため、そちらも手間になります。 月ごとに分けた計算結果の額をまとめて振り込む、というだけ、つまり②のはずです。 ちなみに、(雇用保険を除く)社会保険料については、まとめようがまとめまいが、関係ありません。 月単位で決まった額を負担するかどうかが決まるからです。 10月31日退職の場合は、10月分までの保険料を負担する必要があります。 10月分の保険料は11月支給の給料から天引きされることになっていますので、あなたが「10月分及び11月分給与(2か月分)」と書いた給料からひと月分の保険料が天引きされます。 いつの働きに応じた保険料であるか、とか、支払いがいつだからそれに応じた保険料、とかであるわけではありません。 被保険者である期間の負担すべき保険料は、翌月に支払われる給料から天引きされるだけのことです。

    なるほど:1

  • 11月25日支払い給与は、10月分と11月分の2か月分であるところ、 ↑ どういうことですか?? 10月退職ですよね?11月分はないのでは?

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