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有休付与について質問です。

有休付与について質問です。1月に転職して半年後に10日間有休が付与されました。付与前のGWに会社が定休日含め三連休になったのですが、そのうちの2日間は会社から説明などなく有休前借りで2日間使用となっており10日付与後に残8日となりました。これからやってくる年末年始の休みは会社規定より3日ほど長く会社閉めるのでそこで有休を使用することは事前に説明がありました。来年のGWにはまた2日使用されてしまうと思われます。そうなると自分の意思で休める有休が3日しかありません。 なんだかなぁと思って私より一年先に入社した先輩に確認したらその先輩は入社半年後に20日付与されておりその一年後には14日付与されてました。これはどういうことなのでしょうか??というか、この付与の仕方はアリなのでしょうか?その先輩は最初の一年はパートで入社して私が入った頃に社員に雇用形態が変更になったそうです。 月給に関しても求人21万〜となっていたけど契約時15万となっており、え…という顔をしたら営業手当や他の手当を付ければ21万は超えるのでと説明されました。 有休に関して、求人の月給表記に関して違法なのかどうか教えて欲しいです。

補足

有休に関して10日が違法ということでなく、同一会社で付与日数が異なるのはどうなのでしょうか??そこが気になります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    同僚の有給付与に関して、それはその会社でしかわからないですね。 残数と合計したのかなのか、少なくとも20日付与から次回付与が14日となってるあたり、合計日数のような気もしますが・・・ ただ、有給の時季指定付与に関していえば、最低5日分を残した分までしか付与できないので、会社都合の使用で残りが3日になるというのは時季指定違反となります。 これは、何かあった時のために最低5日間は自由に使わせるための配慮なのでやってはいけません。 給与については、月給トータルで21万行くのであれば違法ではないです。

    ありがとう:1

  • 有給日数付与の違いについてですが、私の会社は毎年1/1に支給です。なので、最初の年は12月までの分なので入社月によって付与日数に違いが有ります。そう言う感じとは違うんですかね。

    ありがとう:1

  • 半年後に10日付与なら、違法ではありません。

    ありがとう:1

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