(元)不動産会社経営の宅建士です。 他回答に、「一部だけ?」―――などとあるのは素人回答でしょう。 宅建業者は、その代表者はもちろん、役員・社員・関係者の一人でも反社なら、業者免許はおりないのですよ。 現在の宅建業法は、極めて厳しく法規定されていて、反社がからむ不動産取引はできないのです。 仮に契約しても、後刻、取引当事者(売主・買主・貸主・借主)が反社なら、取引は無効となります。 一部も何もなく、そこまで吉備⒮くしているのは、マネーロンダリングを防止する意味もあるのです。 ●従って、あなたの思い込みは明確な間違い。
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