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請負契約と委託契約について質問です。 官公庁の1年契約運転業務の関連ですが、 落札した勤めている受託会社の契約が…

請負契約と委託契約について質問です。 官公庁の1年契約運転業務の関連ですが、 落札した勤めている受託会社の契約が 個人請負契約と委託契約があり、①日額賃金が同額で委託契約は健康保険、雇用保険、有給休暇があり、個人請負は日額賃金のみとなっている。両方とも平日勤務で週37.5時間の勤務で、業務内容は全く同じです。(会社都合で契約時は業務請負、業務委任契約の選択不可)同じ業務委任契約に成るのではないかと思うのですが。 ②両契約とも残業代、休日出勤代は無しで発注元(官公庁)の代休(契約時間をオーバー分の時間を他の日にオーバー時間分として休みを支給、時間累積を発注元で管理)での処理となっています。発注元の代休とは別で、受託会社として我々業務実施者に残業代を出すのではないでしょうか。 実施している業務は満足していますが、上記の2点でどう解釈したら良いかアドバイスをお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用契約なら所定労働時間の定めが必須であり、その時間を超えた労働時間に対しては残業代が発生します。 そうでないなら残業代は発生しない可能性があります。(契約内容次第です)

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